交通事故の保険を解説。大分市・由布市の整骨院での治療費や慰謝料、休業損害について。

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交通事故保険について

こんな症状でお悩みではありませんか

  • 事故のケガをしっかりと治したい
  • 乗っていた車が事故を起こしてむちうちになった
  • 保険関係がよくわからず、病院に行こうと思えない
  • ケガの治療を受けたいが仕事が休めずお金もない
  • 家からすぐの距離に病院がない

整骨院で治療を受けても保険金請求は可能|ぶんご整骨院グループ

〇治療費

診察にかかった費用をはじ、手術料や投薬料、入院費などにかかった費用が補償されます。また、入院中にかかった雑費や看護料、診断書の費用も実費で支払われます。

〇交通費

通院のためにかかる交通費が実費で支払われます。公共交通機関以外を利用した際は、領収書の提出が必要であるため、きちんと保管しましょう。

〇慰謝料

入通院慰謝料は、1日4300円支払われます。4300円×通院した実日数で割りだされ、10日通院した際には、4300×10日で43000支払われることになります。そのほかにも、後遺症が残った場合に支払われる、後遺症慰謝料もあります。

休業損害

ケガや通院、入院で仕事を休んだ際に受けられる補償です。正社員・パートと雇用形態に関係なく補償を受けられ、専業主婦も家事に支障が出た場合請求することができます。補償額は日額最大6100円です。

自賠責保険は、被害者への補償制度であるため、同乗していた車のドライバーが単独事故を起こした場合でも、同乗者は保障の対象となります。また、専業主婦や学生など、職業や年齢も関係なく補償が受けられるのが自賠責保険です。早い段階でしっかりと治療を行い、後遺症を残さないよう根治を目指しましょう。また、一定期間を過ぎると根治していないにも関わらず、治療を打ち切りにされてしまうことも少なからずあります。その際は、『被害者請求』という制度を使って治療費の補償を継続することが可能です。

交通事故のケガや保険手続きはお任せください|ぶんご整骨院グループ

当院では、交通事故の治療はもちろん保険に関わる知識・経験が豊富なスタッフが在籍してきます。更には、法律事務所や弁護士法人と連携し、患者様が治療に専念しやすい環境を整えてお待ちしております。

当院では、事故によるケガを根本から改善していただけるように、保険会社とのやりとりもお手伝いさせていただきます。十分な期間治療をうけていただきけるよう、被害者請求を行う際も、複雑な手続きを代行いたしますので、交通事故治療を行いたいという方は、ぜひ一度当院へご相談下さい。

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